| 1 主 催 |
日本体育協会、愛媛県教育委員会、愛媛県体育協会 |
| 2 主 管 |
愛媛県バドミントン協会 |
| 3 後 援 |
愛媛新聞社、南海放送、朝日新聞社 |
| 4 期 日 |
1日目:平成23年7月 9日(土)午前10時 開会
(少年の部シングルス(準々決勝まで)、成年の部ダブルス)
2日目:平成23年7月10日(日)午前 9時 開会
(少年の部シングルス(準決勝以降)、成年の部シングルス) |
| 5 会 場 |
1日目:松山大学御幸キャンパス体育館(松山市御幸1丁目)
2日目:愛媛県総合運動公園体育館(松山市上野町乙46)
※1日目と2日目で会場が異なります。 |
| 6 種 目 |
少年の部 男子シングルス 女子シングルス
成年の部 男子ダブルス・シングルス 女子ダブルス・シングルス
※成年の部においては、ダブルス、シングルスとも参加することが望ましいが、ペアが組めない場合は、シングルスのみの参加を認める。(ダブルスのみは不可。) |
| 7 試合方法 |
各種目とも原則としてトーナメント方式とし、シングルスにおいては、3位決定戦(必要な場合は2位決定戦)を行う。 |
| 8 競技規則 |
平成23年度公益財団法人日本バドミントン協会競技規則、大会運営規程及び公認審判員規程による。 |
| 9 使用器具 |
平成23年度公益財団法人日本バドミントン協会第1種検定合格球
平成23年度公益財団法人日本バドミントン協会検定合格器具 |
| 10 参加資格 |
@日本国籍を有し、愛媛県内に現住所又は勤務先(在学先)を有する者で、平成23年度愛媛県バドミントン協会個人登録(申請)をした者。
A「ふるさと選手制度(※)」を活用する者。
(注1)四国予選(平成23年8月7日:愛媛県西条市)及び本国体(平成23年10月7日〜10日:山口県光市)に参加できること。
(注2)第64回又は第65回大会(県予選及びブロック大会を含む。)に、他の都道府県から選手、監督として参加した者は、原則として参加できない。
(注3)成年の部に参加する者は、平成5年4月1日以前に生まれた者、少年の部に参加する者は、平成5年4月2日以降に生まれた者とする。ただし、中学生以下の生徒及び児童は、参加できない。
(注4)少年の部への参加は、各学校男子3名、女子3名以内とする。ただし、今年度の高校総体県予選において単ベスト4以上の者及び学校の部活動に参加していない者は、この限りでない。 |
| 11 参加料 |
少年の部 単 900円(予選参加料850円、国体基金50円)
成年の部 複 1,300円/人(予選参加料1,200円、国体基金100円)
単 1,600円(予選参加料1,500円、国体基金100円) |
| 12 申込方法 |
別紙の参加申込用紙、入金明細書及びふるさと選手制度を活用する者は「ふるさと登録届」(昨年度届出した者も、再度提出する必要あり)を必ずセット(協会登録をする場合は、登録申請用紙、入金明細書を含む。)にして、申込期日までに下記申込先へ郵送すること。
申込みは、添付の用紙を使用するものとし、別途作成する場合は、書式を同じにすること。(用紙は、協会HPからダウンロードできます。)
なお、郵送以外での申込みは、受け付けない。(FAX、電話、メール等は不可。)
また、参加料については、申込期日までに下記口座に入金すること。(持参、現金書留は不可。) |
| 13 申込先 |
〒790-0925 松山市鷹子町628−6 名智 満 気付
愛媛県バドミントン協会事務局 宛 |
| 14 入金先 |
伊予銀行 一万支店 普通口座 1084580
(口座名) 愛媛県バドミントン協会 |
| 15 申込期日 |
平成23年6月25日(土)必着 |
| 16 問合せ先 |
・愛媛県バドミントン協会理事長 松野木 聡
携帯 090-8971-6262
・愛媛県バドミントン協会事務局 名智 満
電話 089-976-7834(FAX兼用)(平日の連絡は、午後8時以降に)
Eメール officehimebado@yahoo.co.jp |
| 17 その他 |
@服装は、白色又は公益財団法人日本バドミントン協会審査合格品とする。
A背面表示をする場合は、本人の所属を明らかにするもの(学校名、サークル名、地域名等)に限る。
B事故による応急処置は行うが、その後の責任は参加者負担とする。
C県代表選手は、本予選の結果を参考に常務理事会において決定する。 |
(※)ふるさと選手制度について(概要)
1 「ふるさと」とは、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県をいう。
2 「ふるさと選手制度」を活用しようとする者は、あらかじめ「ふるさと」を登録しなければならない。なお、一度登録した「ふるさと」は、変更できない。
3 ふるさと選手制度の活用については、原則として、1回につき2年以上連続とし、利用できる回数は2回まで。 |
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